通常車を保管して日常的に使う場合、道路に駐車しておくわけにはいかないので保管場所が必要となります。

保管場所を証明するのためには「車庫証明」を取得しなければなりません。リース車も同様に車庫証明の取得が必要なので、手続きや必要書類、費用などを知っておくと役立ちます。

また、軽自動車の場合は、車庫証明ではなく保管場所の届出をしなければならないので、その手続きについても覚えておきましょう。

車庫証明について

車庫証明について
車を購入する際に、車庫証明を取得しなければならないとされてます。

そもそも車庫証明というは、正式には「自動車保管場所証明書」といって、車を保管しておく場所があるということをきちんと証明するものです。

車は道路上を保管場所にしてはいけないという法律があります。車庫証明を取得せずに、道路上に車を保管すれば違法駐車となり処罰の対象です。

また、他の車両や歩行者などの通行を妨げたり、緊急車両が通れないなど、渋滞を招いてしまいます。交通混乱や事故を防ぐためにも、車を保管する際は必ず保管場所を確保しておかなければなりません。

自動車の保管場所の確保に関する法律により、車の所有者に車の保管場所の確保を求めています。基本的に車庫証明書がないと車の登録手続きが受けられず、ナンバープレートや車検証の発行もできないことになっているので、必然的に車庫証明は取得しなければならないと言えるでしょう。

カーリースでは車庫証明は取得しなければならない

カーリースは、月々リース代を支払ってカーリース会社が購入した車を、カーリース契約者が決められた期間借りて乗るという仕組みです。

自分が希望する車をリース会社に準備してもらい、マイカーのように使えるという点では、カーシェアなどのサービスとは異なります。

契約が成立し車が納車されれば、リース車を保管して、いつでも自由に使うことが可能です。

カーリースにおいてリース車の所有者や名義人はカーリース会社で、カーリース契約者は車の使用者となっています。車庫証明は車の所有者が取得することになっていますが、この場合リース車を身近において自由に利用するカーリース契約者が車庫証明を取得することになります。

そのため、カーリース契約者が保管場所を確保し、きちんと法律に則って保管しなければなりません。

車庫証明取得までの流れ

車庫証明を取得するための手順としては、まず車の保管場所を準備します。自宅に車庫がある場合は問題ないですが、ない場合は近くの駐車場や車を保管できる場所を探し、借りることになります。

保管場所は「使用の本拠地からの距離」といった条件が決まっているので、把握して条件を満たすよう気を付けることが必要です。

次に、車庫証明の申請書類を入手して書類を作成します。書類が揃ったら車の保管場所の地域を管轄する警察署の窓口へ出向き、書類を提出して申請しましょう。

その後、警察官などが実際に申請のあった保管場所が条件を満たしているか見にくる現地調査を行います。問題がなければ指定日に車庫証明などを受け取り、無事に取得できるという流れになっています。

①駐車場を準備する

車庫証明取得までの流れ ①駐車場を準備する
車庫証明を取得するには、まずリース車の保管場所となる駐車場を確保しなければなりません。

自宅にガレージや駐車スペースが併設されている場合は、そのままリース車の保管場所として使うことが可能です。

マンションなどの賃貸物件は個々の駐車場が割り当てられている場合が多いので、管理会社などに問いあわせて確保してもらいましょう。

もし自宅に車庫がないなら、別途駐車場を探さなければなりません。どこの駐車場でも良いというわけではなく、以下の5つの条件があるので注意しましょう。

  • 駐車場は使用の本拠地、つまり自宅などから直線距離で2㎞以内であること
  • 車庫に通じる道が通行禁止でないこと
  • 幅員制限がないこと
  • 車全体が道路にはみ出さずに駐車できること
  • 他人の土地などを借りて駐車場にする場合、保管場所使用承諾証明書を準備すること

自宅の車庫を保管場所にする際は、車庫に通じる道路の幅員なども念のため確認しておくと安心です。

②車庫証明申請の必要な書類を揃える

駐車場が確保できたら、車庫証明を申請する書類を準備します。

申請書類は保管場所を管轄する警察署の交通課窓口でもらえます。また、インターネットからダウンロードして印刷も可能です。

書類を手にしたら、必要な箇所を記入してください。

駐車場を借りる場合は、駐車場管理会社や土地の所有者からの「使用承諾証明書」が必要になります。準備に時間を要する場合もあるので、早めに依頼しておきましょう。

③書類を持参し申請手続きを行う

車庫証明の申請に必要な書類が揃った段階で、書類を持参して申請の手続きに行きます。

車の保管場所を管轄する警察署の交通課車庫証明の窓口まで出向きます。

例えば、県境などに自宅などがあり、そこから2㎞以内で駐車場を借りると県をまたぐこともあるかもしれません。その場合、自宅では駐車場のある隣県を管轄する警察署に申請手続きに出向かなければならないので、間違えないように注意しましょう。

市町村をまたぐなど管轄が分かりにくい場合は、最寄りの警察署に電話して確認しておくと安心です。

申請手続きには印鑑や手数料なども必要になるので、忘れないようにしましょう。

④警察が車庫を調査する

申請書類が受理された後、警察官や安全運転協会の調査員などが申請日から1週間以内くらいの間に、実際の保管場所を確認しに来ます。

申請された駐車場は「車がきちんと保管できる広さがあるか」「車庫から続く道路は通行禁止でないか」「幅員は十分か」などをチェックします。

以前から駐車場として利用されていた実態がある場所であれば、申請日の2日後ないし3日後には車庫証明が発行されるでしょう。

特に大きな車を駐車する場合、新規取得する場合は念入りに確認することもあります。

該当する駐車場に別の車両が駐車してあると、本当に申請車両の保管場所になるのか疑問に持たれるかもしれません。別の車両を一時的に駐車しただけの場合であっても、申請したら保管場所はスペースを空けておくことが必要です。

ただし、月極駐車場やマンションの駐車場など複数スペースがあって、既に他の人が借りて車庫証明を取得している場合は、現地調査までは行わない可能性もあります。

⑤車庫証明書が発行される

車庫証明の書類に不備がなく、現地調査を行って自動車の保管場所として問題ないと判断されれば車庫証明書が発行されます。

発行される日は申請した時に教えてもらえるので、指定された日を覚えておきましょう。指定日に申請手続きを行った警察署の交通課車庫証明の窓口まで出向き、車庫証明書を受け取ります。

忙しくて受け取りに出向けないという方は、郵送で送ってもらえるので安心です。

車庫証明書と共に「保管場所標章」や「保管場所標章番号」も交付されるので、忘れずに受け取ってください。

⑥保管場所標章を貼付する

⑥保管場所標章を貼付する
警察署もしくは郵送で受け取った車庫証明書は、リース会社に提出しなければなりません。

また、保管場所標章はシールになっており、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則という法律で、車のガラスに貼っておかなければならないと規定されています。

貼る場所は、後ろのガラスの左下と決まっているので、好きな場所に貼らないようにしてください。

保管場所標章を失くしてしまうと、再交付の申請が必要です。再交付には再び手数料がかかってしまいますが、貼らないと車を走行できないので、必ず手続きをしましょう。

車庫証明取得に必要な書類

車庫証明取得に必要な書類
車庫証明の申請には以下の書類が必要となるので、確認しておきましょう。

1.自動車保管場所証明申請書

警察署の交通課窓口もしくはインターネットからダウンロードして入手できます。車の型式や車体番号などを記入します。

2.保管場所標章交付申請書

車庫証明と一緒に交付される保管場所標章というステッカーの申請書類です。警察署で申請書をもらってくる場合、自動車保管場所証明申請書と複写になっているので改めて記載する必要はありません。

インターネットからダウンロードする場合は、記載が必要です。

3.保管場所の所在図や配置図

駐車場の主な場所と車を保管する区画を図面で記載します。住宅地図などをコピーして使うこともできます。

車の保管場所は、駐車場のサイズ、番号、出入り口の道路の幅員なども詳細に記載しなければなりません。

4.保管場所使用権原疎明署名(通称:自認書)

自宅の車庫など、自分の所有地を保管場所として使用する場合に必要です。

5.保管場所使用承諾証明書

マンションの駐車場や近所の月極駐車場など、他人の所有地を保管場所として使う場合に必要です。

この書類は、土地の管理会社などに依頼して記入してもらわなければなりません。日数を要する場合もあるので早めに頼むことをおすすめします。

また、マンションの賃貸借契約書や駐車場の使用料の領収証でも受け付けてもらえる場合もあるので、確認しておくと効率的です。

車庫証明の手続きの場所

車庫証明の手続きの場所
車庫証明の申請手続きの場所は、車庫や駐車場のある地域を管轄する警察署の交通課車庫証明係の窓口になります。警察署を入ればすぐ見える所に窓口が設置してあることが多いので、迷うこともないでしょう。

警察署の窓口は市役所などの自治体と同様に、平日の昼間のみ空いています。時間は概ね「9時頃から17時頃まで」となっています。

窓口はお昼の時間帯は空いていることが多いです。そのため、会社員など平日にお休みが取れない方でも、会社の昼休みなどを利用すれば申請手続きを行えます。

逆に土日や祝日、年末年始などは窓口が休みなので手続きできません。平日に仕事で窓口へ出向けない場合は、休みを取得するか代理人に依頼して代わりに申請に行ってもらうなどの手段を取ることができます。

車庫証明取得までに要する時間

車庫証明取得までに要する時間
申請手続きをしてから、実際に車庫証明書が交付されるまではある程度時間を要します。

申請書類を確認後、申請された自動車の保管場所に警察官などが実際に足を運んで、保管場所の要件を満たしているか現地調査しなければなりません。

申請数が多い場合、現地調査もすぐには行えないので1週間位かかることもあります。そうなると、車庫証明書が発行されるまでは最短でも2、3日、長くても10日位はかかるのが一般的です。

交付日に関しては、申請時に教えてもらえるので、指定日に警察署に出向いて受け取ります。

受領の際に送料がかかりますが、郵送でも可能です。2回も出向くのが難しい場合は、申請時に郵送にしてもらえるように依頼しておきましょう。

車庫証明取得にかかる費用

車庫証明取得にかかる費用
車庫証明の取得は有料です。「保管場所証明申請手数料」と「保管場所標章交付手数料」を支払うことになります。

手数料の金額は、都道府県や車の重量などで違います。

車庫証明書の申請手数料は2,000円~2,200円位の所が多いです。保管場所標章交付の手数料は500円~600円位となっています。

合計すると、大体2,500円~2,800円前後はかかると覚えておくと良いでしょう。

車庫証明の手数料は申請時に支払い、保管場所標章交付手数料は車庫証明書を受け取る際に収めることになっている場合が多いです。

軽自動車は条件によっては保管場所届出が必要

軽自動車は条件によっては保管場所届出が必要
軽自動車の場合は車庫証明は不要ですが、各都道府県に対して保管場所の届出が必要です。

ただし、注意したいのが全ての軽自動車が必要というわけではない点です。保管場所の届出が不要な地域もあります。

保管場所の届出が必要なのは、主に以下の条件に当てはまる地域です。

  • 各都道府県の県庁所在地であること
  • 人口10万人以上の市町村
  • 都心部(東京や大阪など)から30km圏内の市町村

この3つの条件に当てはまらなくても、必要となる地域もあるので、詳しくは各都道府県のホームページなどで確認しましょう。

軽自動車の保管場所の届出と普通車の車庫証明との違いは「届出のタイミング」です!

車庫証明はリース契約前、車の登録手続き前に保管場所を確保して、車庫証明を取得しないといけません。

しかし、軽自動車はリース契約後に届出をするだけです。事前に手続きをしなくてもよく、手続き自体も車庫証明よりも簡単です。

ただし、保管場所の届出を必要とする地域なのに届出を怠ると、罰金などの罰則があるので気を付けましょう。

保管場所届出に必要な書類

軽自動車の保管場所届出の申請には、以下の書類が必要となります。車庫証明の場合とほぼ同じですが、確認しておきましょう。

1.自動車保管場所届出書

警察署の窓口にもらいに行くか、インターネットからダウンロードで入手できます。

2.保管場所標章交付申請書

自動車保管場所届出書と同様に、警察署もしくはインターネットからダウンロードで入手できます。

3.保管場所の所在図・配置図

車の保管場所となる駐車場の場所や車を置くスペースを図面で記載します。地図のコピーを貼ることもできます。

4.保管場所の使用権原を疎明する書面

保管場所が自己所有地の場合は、自認書などの保管場所使用権原疎明書面が必要です。

また、保管場所が他人の所有地の場合は、保管場所使用承諾証明書もしくは駐車場の賃貸契約書のコピーが必要です。

5.使用の本拠の位置が確認できるもの

3カ月以内に取得した印鑑証明もしくは住民票、運転免許証のコピーか公共料金の領収書などが当てはまります。

6.車検証のコピー
保管場所届出の申請場所や費用、かかる時間について

軽自動車の保管場所の届出の流れは、普通車の車庫証明の取得手続きとほぼ同じです。

申請用紙を警察署に受け取りに行く、もしくはインターネットからダウンロードして印刷します。

必要事項を記入し書類が揃ったら、保管場所の所在地を管轄する警察の交通課窓口に出向き、届出の手続きをします。

普通車の車庫証明の場合は、即日では交付されないので指定日に再度来訪するか、郵送を依頼して受け取ることが可能ですが、保管場所届出の場合は、その場で手続きが終了します。

届出したその日に「保管場所標章番号通知書」と「保管場所標章」が発行されるので受け取れます。

保管場所届出は手数料はかかりません。保管場所標章の交付手数料として500円程支払うだけです。

カーリースでは車庫証明書をリース会社に手続きしてもらう場合が多い

カーリースでは車庫証明書をリース会社に手続きしてもらう場合が多い
カーリースでも車庫証明書が必要なので、カーリース契約者は取得しなければなりません。

自分で取得手続きをすることも可能ですが、リース車の契約手続きの際に、カーリース会社が契約者に代わって車庫証明も取得してくれる場合があります。ただし、リース会社に依頼すると手数料を支払う必要があります。

自分で車庫証明の申請のための書類を入手して記入し、平日の昼間に警察署まで出向いて申請手続きをしなければならないのは、忙しい方にとっては厳しい条件です。そのため、代行手数料を少し支払ってでもリース会社に申請手続きから受け取りまで、全てを任せるという方も多いです。

そうすれば複雑な書類を記載し、警察署へ出向く時間をとられることもありません。

代行手数料は数千円~1万円くらいが相場だとされてますが、リース代に含めて計算してくれるカーリース会社も多いので、依頼する場合は相談してみましょう。

まとめ

①カーリースでは、リース車を保管、使用するリース契約者が車庫証明を取得しなければならない。
②車庫証明取得には、駐車場を確保して書類を揃え、駐車場所在地を管轄する警察署に出向いて申請を行う
③費用は各都道府県によって異なり、3,000円程かかる
④交付までに2~10日ほど日数を要し、警察署に出向くか郵送で受け取ることができる
⑤軽自動車の場合、車庫証明に代わりになる保管場所届出が必要ですが、条件によっては不要の場合もある
⑥車庫証明取得の手続きは、代行手数料を支払えばリース会社が代行してくれる

※本記事は公開時点の情報になります。
記事内容について現在の情報と異なる可能性がございます。
カーリースってどんなクルマが選べるの?
グーネット定額乗りマガジン編集部
グーネット定額乗りマガジン編集部

カーリースに関してのエキスパート集団です。カーリースに関する様々な疑問にお答えしていきます。