学生時代の学費や生活費を賄うための奨学金ですが、新社会人になって働き始めると、毎月一定額ずつ返済しなければなりません。

十分な給料が支払われていれば奨学金の返済も余裕ですが、新卒の場合で十分な給料をもらえる方は少数といえるでしょう。

奨学金を滞納すると、遅延損害金の発生や財産の差し押さえ、ブラックリスト登録などデメリットも少なくありません。

この記事では、奨学金を滞納し続けるリスクと信用情報との関係について解説します。

奨学金の遅延は危険

結論として、奨学金の滞納は非常にリスクの高い行為です。

奨学金を滞納すると一定期間を境に遅延損害金という名の延滞料がかかり、信用機関のブラックリストに登録されます。

滞納が長期化すると、最終的に財産の差し押さえによって全ての家財を失うため、奨学金の滞納は極力避けなければなりません。

奨学金の遅延や未払いを続けるのは無理だと知ろう

奨学金の遅延や未払いを続けるのは無理だと知ろう
ここからは、奨学金の滞納を続けるとどんなことが起こるのかについて解説します。

奨学金の滞納には一定期間の猶予が与えられますが、そのまま踏み倒すことは不可能です。滞納すると以下のようなデメリットが生じる点にご注意ください。

支払わなければ催促される

奨学金は、一定期日に返済分を口座から引き落としする口座振替が原則です。支払い期日までに必要な金額が口座に入金されていないと「振替不能」が起き、翌月分に支払いが繰り越されます。

このとき、奨学金の機関から電話や督促状といった形で本人に通知が届きます。督促の通知は支払われない限り一定期間ごとに送られるため、こちらの要望でやめてもらうことはできません。

遅延損害金が発生する

奨学金を2ヶ月以上滞納すると、1日滞納するごとに遅延損害金が発生します。奨学金の支払いは原則として口座振替であるため、2回目の引き落とし時点で残高が不足していると、1ヶ月分の遅延損害金が発生します。

遅延損害金の金利は第一種奨学金で1.5%、第二種奨学金で3%です。なお、借入時期がもっと前の場合はさらに金利がかかることもあります。

遅延損害金は年利であり、返済金額に対して割合で生じるものです。そのため、借入額が大きいほど遅延損害金も高額です。

また、遅延損害金は滞納が解消されない限り常に発生し続けるため、2回目の引き落としまでに入金を済ませておきましょう。

保証人に連絡がいく

1回目の振替不能では本人にのみ通知されますが、2回目の振替不能が起きると、本人だけでなく保証人にも連絡がいきます。

奨学金の保証人は両親であることが多いため、両親に滞納を知られずにやり過ごすことは、事実上不可能です。

また、長期滞納すると本人ではなく保証人に返済の請求が届くため、長期滞納は自分だけでなく保証人にも迷惑がかかる点に注意が必要です。

財産の差し押さえが行われる

奨学金の滞納が長期化すると、財産の差し押さえが行われます。財産の差し押さえでは、給与の天引きや家財の押収といったあらゆる手段を講じて未納分を徴収され、本人に拒否権はありません。

差し押さえで押収された財産は行政によって公売にかけられるか、第三機関への売却をもって未納分に充当されます。

公売には「高価有利な売却」の原則があり、できるだけ価値を最大化することを義務付けられていますが、入札形式である以上本来の価値よりも安く買い叩かれる場合が多いようです。

裁判になる可能性もある

滞納の実態が悪質な場合、訴訟を起こされて裁判に発展する可能性もあります。裁判を起こされるとこちらも弁護士を立てなければならないため、未納分の返済だけでなく弁護士を雇う費用や裁判の費用も負担しなければなりません。

奨学金の滞納は長期化するほど、滞納金・差し押さえ・裁判によってどんどん返済が困難になっていきます。そのため、奨学金の滞納が起こりそうなときは、なるべく早く奨学金相談センターに連絡し、支払い期間の猶予や減額を承認してもらわなければなりません。

財産はすべて差し押さえられるのですか?

財産の差し押さえにはルールがあり、以下の財産は差し押さえが禁止されています。

・66万円未満の現金
・家具や衣服、台所用品といった生活必需品
・職務上必要不可欠な道具類

また、債権においては差し押さえられる範囲に制限があります。例えば、給与や賞与といった給与債権を差し押さえられるのは、原則として1/4までです。また、国民年金・厚生年金・生活保護受給権・児童手当受給権も差し押さえできません。

奨学金の遅延は信用情報(ブラックリスト)に載る

奨学金の遅延は信用情報(ブラックリスト)に載る
ここからは、奨学金の滞納によるブラックリスト入りについて解説します。

奨学金には信用機関が関わっており、長期滞納することで信用機関のブラックリストに登録されます。

ブラックリストに一度登録されると、今後の生活に大きな支障をきたしかねません。そのため、奨学金を滞納する場合でも、ブラックリスト登録だけは避けましょう。

信用情報について

信用情報とは、お金にまつわるあらゆる契約情報に関するデータです。クレジットカード情報・個人情報・返済内容・利用履歴・金融事故といった情報が保管されています。

信用情報は、ローンや賃貸物件といったお金の借り入れや金銭を伴うサービスを利用する際に「審査」という形で参照され、事故情報があると高確率で審査に通りません。

絶対ではありませんが、サービスの契約会社は信用情報をもとに情報に誤りがないか、ブラックリスト登録されていないか、支払い能力はあるかといった情報を見て審査の合否を決めるのです。そのため、ブラックリストの存在は住宅ローンやカーローンといった高額な契約ほど大きく影響します。

3ヶ月以上の滞納で信用情報に傷がつく

クレジットカードやローンの支払いの滞納によるブラックリスト登録には基準が公表されていませんが、奨学金の場合は例外で、公式に3ヶ月以上の滞納で信用情報に傷がつくと明記されています。

そのため、ブラックリスト登録を避けるためには、必ず3回目の振替までに入金をしておく必要があります。

奨学金の遅延とブラックリスト登録で起こること

奨学金の遅延とブラックリスト登録で起こること
ここからは、奨学金の滞納でブラックリストに登録されると起こるデメリットについて解説します。

ブラックリスト登録は奨学金の滞納だけに限りません。クレジットカードの支払いやローン返済を滞納しても同様です。

ブラックリストに登録されると、ローン契約や分割払いといった生活に必要な支払い手段をほとんど使えなくなります。特に、これから住宅購入や車の購入にローン契約を結ぼうと考えている方は注意しなければなりません。

クレジットカードが使えない

ブラックリストに登録されるとクレジットカードを新たに発行できなくなり、使用できる支払い方法にも制約が課されるかもしれません。

そもそもクレジットカードの発行には審査があり、カード会社によって必ず信用情報を確認されます。

ブラックリストに登録されていると「支払い能力がない」「滞納する危険がある」として、発行の審査に落ちやすくなるのです。

ただし、審査基準はカード会社によって異なります。絶対に落ちるわけではないため、審査を受けてみないと分かりません。

ローンを組めない

一度ブラックリストに登録されると、5年〜10年はマイカーローンや住宅ローンといったローン契約において不利な状態が続きます。

高額な商品の購入に使うローンは事故情報の有無が審査に大きく響き、相当な収入や頭金を用意しないと契約は難しいでしょう。

特に購入金額が大きい分譲マンションや一軒家の購入では、相当な不利を被ります。両親からの支援金や保証人を立てるといった対策がなければ、契約は不可能といって差し支えありません。

分割払いができない

ブラックリストに登録されると高額な商品で分割購入を選択できず、全て一括購入しなければなりません。クレジットカードの分割払いの機能はもちろん、携帯の契約における本体代金の分割払いも難しくなります。

一定金額・支払い回数の分割払いには審査があり、利用するには支払い能力が必要です。ブラックリストに登録されると審査に通りにくいため、一括購入でなければ商品を購入できないでしょう。

ただし、購入代金が10万円以下の商品は「少額店頭販売品」と呼ばれ、分割払いでも審査がありません。

何年間ブラックリストに登録されるのですか?
信用機関のブラックリスト登録の期間は、およそ5年〜10年です。登録期間は対象の信用機関によって異なるため、心配な方は対象の公式ホームページにて確認するとよいでしょう。
また、現時点でブラックリストに登録されているか気になる方は、対象の信用機関に開示請求を行うことで事故情報の有無をチェックできます。これからローン契約を考えている方は、事前に確認してから審査に臨むとよいでしょう。

奨学金が返せないときの猶予制度

奨学金が返せないときの猶予制度
奨学金の返済が難しい場合「返還期限猶予制度」や「減額返還制度」といった救済制度を利用可能です。

ここからは、それぞれの制度について解説します。

返還期限猶予制度について

返還期限猶予とは、奨学金の支払いが困難な場合に最大10年の猶予期間を設ける制度です。適用期間中は返済が免除され、その期間に利息や遅延損害金はかかりません。

返還期限猶予には「一般猶予」と「猶予年限特例又は所得連動返還型無利子奨学金の返還期限猶予」の2種類があります。

制度を利用するには申請用紙への記入と審査があり、一定の要件をクリアしなければ猶予はもらえません。

一般猶予の承認要件は、主に以下の通りです。

  • 現在返還が困難であること
  • 税込み年収が300万円以下(給与所得者以外は200万円以下)であること

一方、猶予年限特例又は所得連動返還型無利子奨学金の返還期限猶予の承認要件は、以下の通りです。

  • 第一種奨学金のうち「猶予年限特例」「所得連動返還型無利子奨学金」を貸与された者
  • 新卒または経済困難で低収入もしくは無収入であること

返還期限猶予を承認してもらうには「経済的に困窮していて返済が困難な状態にある」「収入が一定水準を下回っている」ことが最低条件です。

収入はあるがなんとなく猶予がほしいといった理由では承認してもらえない点にご注意ください。

また、本制度を利用するには現時点で滞納していないことも条件です。滞納している状態で承認されるパターンもありますが、以下の条件をクリアしなければなりません。

  • 返済できないやむを得ない事情があり、通常の返還期限猶予を申請できない
  • 申請事由を「経済困難」とし、年収が税込みで130万円〜300万円以下であること

上記を「滞納据置猶予」と呼び、現在滞納中の場合はこちらの制度を申請しましょう。ただし、承認の難易度は高いといわれます。

減額返還制度について

減額返還制度とは、返済期間を延長して毎月の負担額を減らす制度です。ローン契約の返済期間を延長してもらう「リスケジュール」に近いシステムといえるでしょう。

支払いをストップできるわけではありませんが、1ヶ月あたりの負担額を大幅に減額できます。そのため、本制度は「一定の収入が入り続ける見込みがある」「金額が減れば返済は可能」といった方に向いているでしょう。

なお、第二種奨学金を借りている場合「期間を延長すると利息で総返済額が増えるんじゃないか」と心配する方もいるでしょう。減額返還制度では返済期間を最大で15年まで延長できますが、最終的な総支払額が増えることはありません。

また、減額返還制度は一度の申請で15年まで延長するのではなく、1回の申請につき12ヶ月までの延長を行う方式です。そのため、返済途中で収入が増えて資金に余裕ができた場合、もとの返済期間に戻せます。

ただし、減額返還制度は申請から承認まで数週間〜1ヶ月程度の期間が必要です。そのため、返済が難しいと感じた場合は、できるだけ早くに申請するのをおすすめします。

返還免除に該当しないか確認する

奨学金は原則として返済を免除できないお金ですが、特定として以下の場合のみ、返還未済額の全部または一部の返還を免除できます。

  • 本人が死亡し返済が不可能な場合
  • 精神または身体の障害により労働能力を喪失、または労働能力に高度の制限が発生し、返還が不可能な場合

上記の事由にあてはまる場合は、申し出ることで返還免除を適用してもらえます。

どうしても奨学金を返せない時の対処法

どうしても奨学金を返せない時の対処法
ここからは、奨学金をどうしても返済できないときの最終手段である「債務整理」について解説します。

以下の手段は実行することで現在ある返済分の一部または全額を免除可能です。その代わり、一度適用すると信用機関のブラックリストに登録されるほか、就職の制限や財産の没収など様々な制約が日常に課されてしまいます。

そのため、以下の手段はあくまでも最終手段である点にご注意ください。

任意整理

任意整理とは、債権者との交渉によって現在発生している遅延損害金や利息を免除できる手続きです。

弁護士に依頼することで適用でき、利息がカットされることで元本が確実に減っていくメリットがあります。

適用後は3年〜5年の期間にわたって返済しなければならないほか、以下のデメリットが生じる点に注意しなければなりません。

  • 信用機関の事故情報に登録される
  • 高価な資産にあたるものは回収される
  • 連帯保証人が借金を肩代わりする

任意整理は債務整理の中でも比較的軽い内容ですが、借り入れの元本を返済する点に代わりはありません。そのため、継続した収入がないと返済を継続できず、再び同じ状態に戻ってしまいます。

自己破産

自己破産とは、裁判所に申し立てをして借入金を全額免除してもらう手続きです。一度申請すると返済額をゼロにできますが、その代わりに大きなハンデを背負わなければなりません。

自己破産で生じるデメリットは、以下の通りです。

  • 高価な品物を持てない
  • 信用機関に事故情報は登録される
  • 今ある財産の大半を処分される
  • 自己破産の情報が官報に掲載される
  • 手続終了まで特定の職業に就けない
  • 保証人が借金を肩代わりする

自己破産はほかの債務整理よりもデメリットが大きいため、選択するのは本当の最終手段といえます。

個人再生

個人再生とは、裁判所に申し立てることで、自宅や車といった重要な家財を残しながら借金の80%〜90%を減額する制度です。

差し押さえにおいては、価値のある資産はほとんど対象に含まれ、借入の金額によっては自宅が競売にかけられるケースもあります。

そういった場合でも、個人再生を申し立てることで少なくとも家や車だけは残すことが可能です。

主なメリットは自己破産に比べてある程度の財産を維持したまま借金の大幅な減額に応じられるところです。適用後は残りの返済額を3年〜5年かけて返済します。

デメリットは、借金の総額が100万円未満の場合は個人再生を行えない点と、給与などの安定した収入が見込めない場合は適用されない点です。また、裁判所の調査によって借金が80%ほど減額されても返済できないと判断された場合も、個人再生は認められていません。

自己破産すると今後の人生はどうなりますか?

自己破産を適用すると、今後の人生で以下のハンデを背負わなければなりません。

・財産のほとんどを失う
・職業に制約が課される
・周囲の人々(パートナーや両親)からの信用を失う可能性がある
・高価な財産を所持できない
・ローンやクレジットカードを利用できない

上記はいずれも決して小さなデメリットではないため、自己破産はあくまで最終手段としてご検討ください。

まとめ

①奨学金の滞納には大きなリスクがある
②奨学金を踏み倒すことは不可能
③3ヶ月以上滞納するとブラックリストに登録されるため、ローン契約や分割払いができなくなる
④奨学金の返済できない場合は返還期限猶予制度や減額返還制度を利用しよう
⑤債務整理は最終手段として覚えておこう

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グーネット定額乗りマガジン編集部
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