自動車を保有するなら駐車場の確保が必要です。そしてほとんどの場合、車庫証明の手続きを済ませる必要があります。
では、カーリースで車を利用している場合も、同じような準備や手続きが必要になるのでしょうか?
ここでは、カーリースの契約時に駐車場を用意しなければならない理由や、そもそも車庫証明とは何なのか、そして車庫証明を取得するのにどのような手続きが必要なのかも解説していきます。
リースした車にも駐車場の確保は必要!
カーリースを利用している場合でも駐車場は用意する必要があります。また、車庫証明を取得するのに駐車スペースの確保は欠かせないので覚えておきましょう。
カーリースで駐車場が必要になる理由
最初に、カーリースを利用している場合でも駐車場が必要になる理由を見ていきましょう。
一部例外はあるものの、原則的に車を保有している以上は車庫証明の手続きが必要で、駐車場を確保することの必要性はその点に由来します。
車庫証明の取得のためには、車を保管しておく駐車スペースを用意しておくことが絶対条件となります。
そもそもカーリース契約を結んで車をリースする場合、契約締結のためには車庫証明書の提出が必須です。
車庫証明書の詳しい取得方法は後述しますが、車の保管場所を管轄する警察署に出向いて発行してもらわなければなりません。
手続きを済ませてから、しばらく間を置いて、ようやく車庫証明書が発行される運びとなります。
車庫証明書は、駐車場が確保されていなければ発行されません。つまり、リース車でも駐車場は必要だということになります。
その駐車場も道路から問題なく出入りでき、なおかつ自動車全体を収容できる場所である必要があります。また、車の持ち主がその場所を車の保管場所として使える権限を有していることも条件です。
こうした条件を満たす駐車場を確保できたら、管轄の警察署で車庫証明取得の手続きを進めていきましょう。
その駐車場が警察によって認められれば、車庫証明を取得することができます。
手続きが完了してから車庫証明が交付されるまでは、管轄の警察によって変わりますが3~10日ほどの時間がかかります。そのため、リース会社とカーリース契約を結ぶ時までに間に合うように、うまくタイミングを合わせて手続きを進めることが重要です。
車庫証明とは?その手続き方法について
ここまで、カーリースを利用している場合でも駐車場の確保および車庫証明の取得が必要であることを解説しました。
次は、そもそも車庫証明とは何なのか、取得のための手続きはどのように進めるのかを見ていきましょう。
車庫証明は、他人の敷地や道路に勝手に駐車することを防ぐため、自動車の保管場所がきちんと確保されていることを証明するものです。
車を入手したらその車の駐車スペースをきちんと決めた上で、警察に申請する必要があります。
これは、その車が新車・中古車・あるいはリース車であるかは無関係です。新規に車を入手したら必ず「自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)」により、手続きを行わなければなりません。
そのため、場合によっては賃貸契約によって場所を確保する必要があります。そして警察による現地確認を経て、その場所が駐車場として認められるかどうかが決まります。
駐車場として認められるためには、以下の条件を満たさなければなりません。
- 住居(使用の本拠)から半径2キロ以内にあること
- 車の持ち主にその駐車場を使う権利があること
- 二重登録されていないこと
- 道路に面しており車の出し入れができること
- 賃貸なら定期契約ができること
車の保管場所を決める際は、この点に注意しましょう。
新車・中古車・リース車に限らず、車を保有する場合は原則として必ず駐車スペースの確保と車庫証明の手続きが必要です。ただし、例外もあります。
まず保有するのが軽自動車である場合は、車庫証明ではなく「保管場所届出書」を管轄の警察署に提出することになります。
また、一部の市区町村では車庫証明がなくとも契約が可能なことがあります。地域によって異なるので、必要に応じて確認しましょう。
自分が住んでいる地域で車庫証明が必要かどうかは、インターネットで検索すれば簡単に調べられます。
例えば、車を保管する地域が「村」であれば、多くの車庫証明は不要です。これは、かつて市町村合併が行われる前に「村」だったという地域でも当てはまります。
もともと車庫証明は、都市部の路上駐車が社会問題化したことから生まれた制度です。土地の広さゆえに駐車スペースに不自由しないような地域では、多くの場合、あえて車庫証明の手続きをする必要はないと考えられています。
車庫証明の申請方法は、必要書類を揃えて管轄の警察署の窓口へ直接出向く必要があり、原則として郵送による申請はできません。
金額は地域ごとに異なりますが、2,000円程度の手数料を窓口で支払い、収入印紙を入手してから手続きを進めてください。
一連の申請手続きが終わると、次の書類が交付されます。
- 保管場所標章番号通知書
- 自動車保管場所証明書
- 保管場所標章
このうち、2つめの自動車保管場所証明書がいわゆる「車庫証明」のことです。
次に、車庫証明書の取得手続きを行う際の必要書類は、以下の通りです。
- 自動車保管場所証明申請書
- 保管場所標章交付申請書
- 権原書面
- 所在図および配置図
いずれも、警察署の窓口かホームページで入手可能です。
その他、車の使用者の住所が確認できる免許証などの提示を求められることもあります。
また、駐車場のタイプによって以下の書類が必要になることもあります。
- 保管場所使用権原疎明書面(土地の所有者である場合は自認書)
- 保管場所使用承諾証明書(月極駐車場を使用する場合)
車庫証明書は、申請した翌々日に交付されることもあれば、約2週間かかることもあります。
窓口に受け取りに行く時間がない場合は郵送してもらうことも可能ですが、配達されるまで時間がかかることも考慮しておきましょう。
特にカーリースを契約する場合は、車庫証明を入手するタイミングと車をリースする予定日が大きくずれてしまうと、車庫証明だけが届いていないので契約できないという事態になりかねません。
車庫証明の手続きは、余裕を持って行いましょう。
駐車場の種類と選び方について
ここからは、駐車場を選ぶ際のポイントについて見ていきましょう。
駐車場の種類は様々ありますが、どれもメリットとデメリットがあるため、選ぶ際は使い勝手のよさや利用頻度、そして保管している車にどのような影響があるかを考慮することが大切です。
機械式駐車場は、昇降機やパレットなどの機械を使って車を保管する可動式の駐車場のことです。
機械の作動に時間がかかるため、頻繁に出し入れしたい場合には不向きです。また、車高に制限もあるので注意しましょう。
平面駐車場は、建物の地下などのスペースに並列で駐車するタイプのものです。
車をスムーズに出し入れできるため利便性は高いですが、他の車と接触する危険もあります。
また、屋根がないタイプの場合は雨風や砂ぼこりなどの影響を受けやすいので注意しましょう。
自走式駐車場は、複数階の建物内を走行して停めるタイプのもので、商業施設などでよく利用されています。
屋根があるので車を保管しやすく、セキュリティ面でも安心ですが、平面駐車所と同様に他の車と接触する恐れがあります。
砂利が敷かれた広場を利用するタイプのものは、施工費用が比較的安く、駐車場代も安い傾向があり、気軽に利用できるでしょう。
デメリットは、タイヤに砂利がはじかれることで車体に傷がついたり、タイヤに負担がかかったりすることです。
また、土の上に砂利を敷いている場所では、雨の日などに汚れやすいので覚悟しておく必要があります。
自宅の車庫に駐車するのであれば、駐車場代が発生しないため費用が抑えられるでしょう。改めて設置するとなると大がかりな建築となるためお金がかかり、車を雨風から守るために屋根も必要になります。
費用面で最も手軽なのが、自宅の庭などの所有地を駐車場にすることです。ただし、地面が土であれば雨の際に汚れやすくなります。また、雨風を遮るものがないと、天候によっては車が傷みやすくなるので要注意です。
リース車を使用する場合、月々のリース料金に加えて、駐車場の賃貸料が発生します。
自宅の車庫や庭・所有地などに駐車できれば問題ないですが、そうした場所がなければ駐車スペースを借りることになるでしょう。
この場合、賃貸の契約期間や料金の支払方法についてもきちんと確認しておいてください。
多くの場合、銀行振込や口座引き落とし、クレジット決済などになりますが、支払方法によっては手数料が発生することもあります。
また、契約期間は1年で、必要に応じて1年ごとに更新するのが一般的です。そのため、リース車の場合は、リース期間と駐車場の契約期間が同じになるようにすることをおすすめします。
例えば、今の車のリース契約が終了し、新たに大型車をリース契約したとすると、これまでの駐車場では手狭になるかもしれません。そうなると、新しく別の駐車場を探すことになります。
しかし、それまで使っていた駐車場の賃貸契約の期間がまだ長く残っていると中途解約となり、違約金が発生する可能性があります。
駐車場を借りる際は管理会社を通して審査が行われることもあり、その場合は住民票の提出などが必要になります。
このようなケースでは、賃貸契約を締結するまでの手続きが長引くこともあるので、車をリースするタイミングまでに間に合うように注意しましょう。
また、駐車スペースの空き状況も、現地の看板では空きがあるかのように示されていても実際に使えるのは数か月後だった、というケースは珍しくありません。
駐車場も空きがあればすぐ使えるというわけではないので気を付けましょう。
駐車場の賃貸契約の流れと注意点
ここまでで、自分に合った駐車場を見つけるためのポイントについて解説してきました。
最後に、駐車場を借りる時の手続きの流れや注意点について見ていきましょう。
まずカーリースの場合は、リース契約を締結するまでに車庫証明を用意しなければなりません。他にも、賃貸手続きを進める中で費用がかかったり、停める車のサイズによっては駐車スペースを大きめに確保しなければならなかったりすることがあります。
リース車を停めておくための駐車場を借りる場合は、マイカーを停めておく場合と比べて、タイミングが大切です。ここまでも何度か説明しましたが、リース会社での納車可能日と、駐車場が使えるようになる日を合わせる必要があるからです。
リース会社によって納車日が決まるタイミングが異なるため、駐車場の契約手続きをする際は、利用開始日を設定するようにしましょう。
まずは駐車場の管理会社に空き状況を確認し、利用申込書を作成します。そして必要に応じて審査を受けて、無事に通過したら契約手続きを済ませて初期費用を支払います。
これらの手続きが完了すると契約が成立しますが、カーリースも場合によっては納車まで1〜2ヵ月かかることがあるので注意が必要です。
まずは駐車場を借りるための手続きにかかる時間と、確実に駐車できるようになるのはいつからなのかを確認しておきましょう。それとあわせて、リース車が納車されるのはいつなのかも事前に確認しておき、スケジュールをうまく合わせることが大切です。
駐車場を借りる際、毎月の賃料のほかに初期費用が必要になることがあります。
この初期費用の内訳は、前家賃・敷金・仲介手数料などになることが一般的です。金額的には、賃料4〜5ヵ月分を想定しておくとよいでしょう。
また、駐車場の種類によっては鍵やリモコンといった備品の保証金も必要となることがあります。カーリースは基本的に頭金不要なのでこうした初期費用はかかりませんが、思わぬところで支出が発生することがあるので注意しましょう。
賃貸であれ自宅の敷地を利用する場合であれ、駐車スペースを用意する際は車の大きさに合わせた適切な面積を確保することが大切です。駐車場が広い分には問題ありませんが、狭いと大変なことになります。
車両のサイズや形状は、車種によって異なります。納車されるまで実物には触れられないこともあるので、車を決める時点で車両のサイズをきちんと確認しておきましょう。
また、駐車場はただ車を停められればいいというものではありません。ドアの開閉や人の乗り降りのためのスペースも、考慮する必要があります。小さい子供や妊婦、高齢者などが乗る場合などは、特に大きめの空間が必要になるでしょう。
カーリースにおける駐車場の確保で最も避けたいのは、いざ車を停めてみたら狭すぎた…という事態です。駐車スペースの都合だけでリース契約のキャンセルはできませんし、無理に停めれば車に傷がつくこともあるので注意してください。
リース契約期間中に引っ越しをする場合は、速やかにリース会社へ連絡して住所変更の手続きを行わなければなりません。
契約者はあくまでもリース車の「使用者」に過ぎず、名義人はリース会社だからです。そのため、まずはリース会社に引っ越す旨を伝えて、車検証と車庫証明の住所を変更する必要があります。
車庫証明がなければ車検証の住所変更手続きもできないので、順序として最初に引っ越し先での車の保管場所を確保した後、管轄する警察署に申請するという流れになります。
法律上、住所変更手続きは新しい住所になってから15日以内に済まなければならないので、期限には十分注意しましょう。
もしも変更届の提出を忘れたり、虚偽の届け出をしたりした場合には、車庫証明の場合は10万円以下、車検証の場合は50万円以下の罰金が科せられます。
なお、海外など遠方に引っ越すことになり、リースしている車に乗り続けられないようなケースも考えられます。そのような場合は、リース会社と中途解約できるかどうか協議することになるでしょう。
中途解約となると、解約金や違約金が発生することも多いので注意しましょう。
まとめ
カーリースに関してのエキスパート集団です。カーリースに関する様々な疑問にお答えしていきます。