交通事故はいつ自分の身に降りかかるかわかりません。カーリース契約中にリース車で交通事故を起こした場合、どのように対応したらよいかわからないという方もいるかもしれません。

リース車はマイカーとは違い、リース会社の名義になっています。事故でリース車が破損した場合、修理先や修理費はどう負担するのかも万一の場合に備えて知っておきましょう。

事故による損害を補償する自動車保険についても紹介するので、参考にしてください。

カーリース契約中の交通事故

カーリースは、毎月定額のリース代を支払って一定期間リース会社から車を借りて使うというサービスです。

リース会社が契約者に代わり、希望の車を購入してくれます。契約者は、車両購入費と税金などの一部維持費を合算した金額を、契約年数で割ってリース代として支払うというシステムになっています。

マイカーとほぼ同じようにリース車を使えますが、車の名義はリース会社になっており、契約者は使用者という立場です。そのため、リース車で交通事故を起こすと、所有している場合とは修理費の負担などが異なります。

カーリース契約は1年単位で契約できるプランもありますが、5年や7年など比較的長期のプランがメジャーとなっています。契約期間が長いと、それだけ交通事故を起こすリスクも高くなるでしょう。

いざという時に慌てないように、リース車で交通事故が起きた場合の対処法を知っておく必要があります。

交通事故が起きた場合の対処法①事故直後は停車して救護を

交通事故が起きた場合の対処法①事故直後は停車して救護を
リース車で交通事故を起こした、もしくは巻き込まれてしまった場合は、まず車を道路の端に寄せてハザードランプをつけて停車します。

突然のことで気が動転してしまい、慌てて車外に飛び出す方もいるかもしれません。急に道路に出ると後続車と接触するリスクがあります。決して外に飛び出ないで、車内でまずは気持ちを落ち着けましょう。

また、特に交通量の多い道路での事故だと、後続車や対向車の通行を妨げることがあります。事故の相手側に声をかけて、路肩や駐車場などより安全な場所へ車を移動させてください。

もし車を移動できない場合は、できれば「発煙筒」や「三角表示板」などで事故発生を周囲に知らせる措置をとります。

事故車両のそばにいると、危険なので事故の当事者は必ず車が来ない場所まで移動して待機してください。

交通事故が起きた場合の対処法②消防や警察へ通報を

同乗者や事故の相手側にけが人がいないかをすぐに確認します。目立ったケガがなくても、ぐったりしている、顔色が悪い場合などは何らかのケガを負っている可能性があるので、注意が必要です。

意識がはっきりしており可能であれば、救出してより安全な場所へと移動させます。けが人が痛みを訴えているなど、動けないようなら無理に車外へ出さない方が良いので、様子を見ます。

そして、すぐに消防に連絡して救急車を要請してください。事故の当事者だけでは救助が難しい場合は、通行人などに協力をお願いしてください。

また、警察にも連絡して事故現場に来てもらう必要があります。場合によっては、近くの警察署や交番へ双方揃っていくように指示されることもあるので、従いましょう。

交通事故が起きた場合の対処法③事故現場の記録を残す

交通事故が起きた場合の対処法③事故現場の記録を残す
けが人の救護や警察への連絡など、一通り交通事故現場での対応が済んでからでもいいので、事故現場の記録を残しておくようにしましょう。

相手がいる事故で、どちらに事故の原因があるかはっきりしないケースもあります。

交通事故は過失の割合に応じて賠償額などが変わってくるので、例えば相手側の過失を立証し、自身の過失を軽減させるためにも事故現場の記録は重要な証拠になってきます。そのため、相手の車の損傷箇所や道路の状況などを写真に撮っておくことをおすすめします。

また、事故当時の状況も確認できるので、ドライブレコーダーを装着しておくとより安心です。

また、相手方の連絡先などもきちんと聞いておいてください。当事者間で示談を進めようとすると、どちらに過失があったかで言い争いになる可能性が高いです。双方の保険会社や弁護士に間に入ってもらい、当事者で過失の有無を判断するのはやめましょう。

交通事故が起きた場合の対処法④リース会社への連絡も忘れずに

リース車の使用者は契約者ですが、所有者はリース会社になっています。そのため、リース車に無断で修理に出すことはできません。

すぐにリース会社にも連絡を入れて、事故を起こした旨を説明しましょう。交通事故の際のリース会社への連絡は、リース契約を結ぶ際に契約者の義務として約款にも記載されているはずです。

もし連絡なしで勝手に車を修理してしまうと、契約違反となってしまうので注意しましょう。

また、リース車単独の事故であっても、交通事故に形態に関係なくリース会社への連絡は必要です。

さらに、任意の自動車保険に加入している場合は、保険会社の事故発生時の連絡窓口へも連絡しておきます。

任意保険付きカーリースプランの場合は、リース会社への連絡で事足りる場合もあるので確認してください。

リース車の修理費はどうなる?

リース車の修理費はどうなる?
交通事故でリース車が破損してしまった場合、車の修理費の負担はどうなるのかも万一に備えて知っておく必要があります。

交通事故により破損した車の修理代は、リース代には含まれていません。修理にかかる全ての費用はリース契約者の自己負担とされていることが多いです。

ちなみに、車が故障した場合の修理代も、基本的にはリース代に含まれないので注意しましょう。

また、車の損傷程度によっては今後のカーリース契約の扱いも異なります。車が損傷していても修理すれば乗れる場合は、リース契約はそのまま継続できます。

しかし、車が全損して修理不能となれば、もはやリース契約自体を継続させることはできません。強制解約となり、解約金の支払いも必要となります。

車の一部が損傷した場合

交通事故でリース車が壊れても、修理すれば元のように走行できるなら、リース契約は影響なくそのまま継続されます。リース会社に連絡し、契約内容に沿った形で修理を行いましょう。

ただし、車の修理にかかった費用は毎月支払っているリース代には含まれていません。さらに、リース車の修理であっても、所有者であるリース会社では修理代を補償しない場合が多いです。そのため、かかった費用は全て契約者の自己負担となるので注意しましょう。

また修理にはリース会社指定の修理工場で行わなければならない場合もあります。自分で別の修理工場に持ち込むと契約違反となり、別途追加費用を後で請求されるケースもあります。

リース会社に事故について連絡をする際に、事故後の修理についてもどこで行えばよいか聞いておくようにしましょう。

車が全損した場合

リース車が事故で、修理不能な状態になることを「全損」と言います。

全損した場合、リース契約は自動的に解約となってしまいます。リース車が廃車となった以上、もはやリース契約の対象物がなくなってしまうので、契約継続は不可能だからです。

リース契約は原則、途中解約が禁止となっています。そのため、全損で強制解約となった場合も、解約金を支払わなければなりません。

解約金に含まれているのは、「残りのリース契約期間分のリース代」と「残価」と「事務手数料」などです。

そもそもリース契約終了時には、「車を返却する」「同じ車で再リース契約をする」「買取りする」などの選択肢があります。

そのため、リース契約時に契約終了時点での車の価値「残価」を設定して車両本体価格から差し引いた額をリース代に組み込んでいます。

残価を設定する理由は、契約終了時に返却された車を中古車として販売する場合もあるからです。しかし、契約途中で廃車となってしまえば、中古車として販売し、得る予定だった利益も失うことになります。

解約金の精算方法などはリース会社によって異なるので確認が必要です。途中解約となっても、リース会社の大幅に損することがないように解約金の取り決めがなされていることは覚えておきましょう。

自動車保険は「自賠責保険」と「任意保険」の2種類がある

自動車保険は「自賠責保険」と「任意保険」の2種類がある
交通事故が自分の身に降りかかると、ケガの治療費や車の修理代など様々な費用がかかります。また、相手方のケガや車の破損に関しても、自分の方に過失があれば賠償しなければなりません。

そんな急な出費をカバーしてくれるのが自動車保険です。自動車保険は「自賠責保険」と「任意保険」の2つに分けられます。

自賠責保険は、法律で加入が決まっている強制保険です。一方、任意保険は加入するかどうか自由に決められる保険です。

この2つの保険は「補償内容」「補償範囲」「補償額」が大きく異なります。

一般的に自賠責保険の補償範囲は狭く、事故で生じた損害についての補償は不十分だとされています。万一の事故に備えて、それぞれの特徴を知っておくことが大事です。

自賠責保険とは?

自賠責保険は、法律で加入が義務付けられている自動車保険です。未加入もしくは保険期限が切れた車を公道で走行させると、法律違反で罰せられます。

事故の被害者が亡くなる、もしくはケガをした場合の治療費や慰謝料などを補償するのが自賠責保険です。

ただし、補償は死亡時は3,000万円、ケガは120万円、後遺障害の場合は4,000万円までと限度額が決まっており、被害の程度によって支払われる額も異なります。

さらに、事故の加害者や同乗者の人的損害や車や建物などの物の損害に対する補償はなされません。

事故の加害者になったら、自身のケガの治療費や車の修理費はもちろん、相手方の車の修理費なども全て自己負担で賠償しなければならないので、経済的な負担がかなり大きくなります。

任意保険とは?

任意保険とは、加入するかしないかを自分で決められる自動車保険です。未加入でも法律で罰せられることはありません。

自賠責保険のみでは事故の際の補償は不十分です。加害者になったら、莫大な額の賠償金を請求されることもあります。また、物の破損などに対する補償は対象外なので、自己負担が増えます。

任意保険は自賠責保険ではカバーされない損害も補償してくれるので、万一に備えて加入している方がほとんどです。

任意保険には、事故の相手の死亡やケガを補償する「対人賠償責任保険」、相手の車や建物などに物の損害を補償する「対物賠償責任保険」が含まれています。

運転車や同乗者の人的損害に対する「人身傷害保険」、人身傷害保険を手厚く補償する「搭乗者傷害保険」、自分の車の損害を補償する「車両保険」などもあります。

補償の範囲や賠償額は自分で設定できますが、対人と対物に関しては無制限となっている場合が多いです。

リース車は、ほぼ任意保険に加入していない

リース車は、ほぼ任意保険に加入していない
リース車は自賠責保険の加入手続きが済んでおり、毎月のリース代に自賠責保険料も含まれています。一方で、任意保険に関しては加入が自由なため、ほとんどの場合リース車は未加入の状態です。

加入するならリース契約者が自分で加入手続きをして、リース代とは別に任意保険料を支払うことになります。リース会社の方で自動的に加入手続きはしてもらえません。

リース会社によっては、「リース専用の任意保険付きプラン」を準備しているところがあります。リース車ならではの補償対象、補償内容がプランに盛り込まれています。加入手続きもリース契約と一緒にやってもらえるので、効率的です!

任意保険込みのリースプランについて

カーリースのプランには、基本的に任意保険は含まれていません。ただ、後から加入するくらいならリースプランに盛り込んだ方が効率的だということで、任意保険付きのリースプランを提供しているリース会社もあります。

任意保険料がリース代に含まれるので、リース代はやや高めの設定になりますが、後から任意保険に加入するなら保険料がかかるので損にはなりません。カーリース期間に合わせて保険期間が設定されているので、効率的です。

事故で車が全損した際の解約金の大部分、もしくは一部を保険でカバーできるので、経済的な負担も軽減されます。全損時の解約金が不要となる特約(オプション)を設けているリース会社もあるくらいです。

保険期間中に事故を起こしても保険料が上がらないなど保険によって色々な特典があるので、うまく利用すればお得になるでしょう。

リース車での交通事故対策

リース車での交通事故対策
カーリースを利用中にリース車で交通事故が起きてしまうと、車の修理代などの経済的な負担が大きくなります。さらに、全損すれば強制解約となり解約金の支払いもあるのでリスクが高まるでしょう。

その時になって慌てないように、日頃から万一の場合に備えておくことが大事です。ここからは、どのような準備をしておけばよいのか見ていきましょう。

契約内容を確認しておく

カーリース契約をする際に、交通事故時の対応について契約内容や約款に記載してあるはずなので、きちんと確認しておくことが大切です。

細かい規定が多いと、どうしても目を通すのが面倒になってしまうでしょう。「事故なんて起こらないから大丈夫」と、約款を読むのも飛ばしてしまいがちです。

しかし、交通事故は自分が気を付けていてもいつ巻き込まれるかわかりません。ちょっとした運転ミスや不注意でも、十分起こり得ます。自分が事故の当事者になる可能性があることを忘れないでください。

いざという時に慌てないように契約内容をチェックし、事故時の対応についても確認しておくことが必要です。

必ず任意保険に加入しておく

必ず任意保険に加入しておく
カーリース契約では自賠責保険には加入していますが、任意保険には未加入という場合がほとんどです。

自賠責保険は対人賠償のみで、しかも支払い限度額が決まっています。相手方のケガの程度によっては、自賠責保険の限度額だと賠償金が不足し、超過分は自己負担となります。

相手方が亡くなったり、後遺障害を負ったりすると莫大な賠償金を請求されるでしょう。さらに、対物補償もなく、自身の車の損傷に対する賠償もなされません。

自賠責保険では交通事故における補償は不十分なのが現状です。自賠責保険では補償しきれない損害分の賠償をカバーしてくれる任意保険には、必ず加入しておくべきです。

リース車の場合は全損時に強制解約となり、解約金を支払わなければなりません。通常の任意保険では中途解約費用をカバーできない場合が多いです。

そこで、カーリース専用の任意保険なら、全損時の解約費用をカバーしてくれるプランもあります。カーリースを利用するなら、専用の任意保険に加入しておくことをおすすめします!

メンテナンスをしっかり行う

車のメンテナンス不足が交通事故を誘発する可能性もゼロではありません。

摩耗しているタイヤでのスリップ、空気圧の調整不足によるタイヤのバーストなどタイヤの不良による交通事故が多いとされています。

ブレーキフルードの不足や劣化、ブレーキパッドの摩耗からくるブレーキの効きが悪くなる不良、アクセルを踏んでも加速しない、徐々に減速してしまう不良などが挙げられます。

他にもブレーキランプの球切れにより、ブレーキを踏んだことが後続車に伝わらず、追突されるという事故も起きています。

日頃から車のメンテナンスをきちんと行っておけば、防げる事故もあるでしょう。少しでも交通事故のリスクを減らすためにも、定期的なメンテナンスが重要です。

カーリースでは、オイル交換や法定点検などのメンテナンスを含むプランもあります。自分でメンテナンス管理が難しいという方なら、メンテナンス付きプランを選ぶのも効率的だと言えます。

まとめ

①リース車で交通事故を起こしたら、まず落ち着いて路肩に停車してけが人を救助し、警察や消防に連絡する
②リース車の名義人であるリース会社にも連絡し、事故の詳細を説明しなければならない
③リース車の修理代はリース代には含まれず、契約車負担となる
④全損の場合は強制解約となり、残リース代と残価などを含む解約金の支払いが必要
⑤万一の備えてカーリース専用任意保険に加入しておくと安心

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グーネット定額乗りマガジン編集部
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