仕事用の車が必要となったとき、ローンを組んで購入しなければと考える方も多いでしょう。しかし、車を調達するにはカーリースを利用するという手段もあります。

事業に使う車は経費として計上できますが、車を経費計上する際は決まりがあり、ローンとカーリースでは経費計上の仕方が異なります。どのような点が異なるのか、税金面でどちらがお得なのかを紹介していきましょう。

個人事業主ならでは注意点などもあるので、事業用車を準備する上で役立ててください。

車も事業で使用するなら経費で計上できる

車も事業で使用するなら経費で計上できる
事業で使うために車を準備した際にかかった費用は、経費で落とせます。

経費というのは、そもそも事業を行い収益を得るためにかける費用のことです。経費で落とすということは、経費として計上できるという意味です。

この場合、例えば「事業に必要な場所、営業先などへ行くため」「事業に必要な物品を購入するため」の移動手段として車を使う場合が当てはまります。

また、車自体の購入費用の他にも、燃料費など走行に必要な維持費も経費として計上することができます。

経費が多いと節税対策になる

事業により出た利益に対し、税金を納めることは法律で決まっています。税金の額は利益によって変動するため、利益が多いと税金は高くなります。

事業により生み出された収益から、事業を行うのに経費を差し引いた分が税金がかかる利益です。つまり、経費が多いとその分収益から差し引く金額も大きくなるので、結果的に利益が下がることになるでしょう。

利益が少ないとその分、かかる税金も少なくて済むということです。つまり、経費が増えれば利益が減り、税金が少額になるので節税対策になるとも言えます。

経費で計上できる車の維持費の項目

経費で計上できる車の維持費の項目
経費として計上できる車の維持費は以下のように分けられます。どの費用をどの項目で仕分けするかは、厳格には決まっていません。

同じ項目を2重で計上することはできないので、被らないように注意が必要です。また、一度仕訳項目を決めたら変更できないので気を付けましょう。

1.租税公課

車にかかる税金のことです。自動車税は車の排気量によって税額が異なり、排気量が多いと税額が高くなります。自動車重量税は、車の車両重量によって税額が異なり、重量が重いと税額が高くなります。

2.保険料

法律で加入が義務付けられている自賠責保険の保険料のことです。さらに、加入が自由意志に基づく任意保険の保険料も含まれます。

3.車両費

車にかかるメンテナンス費用のことです。車検や法定点検の基本料、オイル交換やバッテリー交換などの整備費が含まれます。洗車にかかる費用、例えば「洗車機の使用料」や「洗車グッズの購入費用」なども当てはまります。

4.地代家賃

車を所有する場合、駐車場が必要となります。月極駐車場を借りた際の駐車場代も、経費として計上可能です。

5.旅費交通費

車で移動する際に高速道路や有料道路を利用したときの通行料のことです。出先でパーキングを使った場合の駐車料金も経費にできます。

6.消耗費

ガソリン代などの燃料費が対象となります。他にも、車内で使うスマホホルダー、足マットやシートカバーなどの消耗品を購入した際の費用です。

7.修繕費

車のボディを誤ってこすり、傷がついた凹んだ場合の修理費が当てはまります。また故障の際の修理にかかった費用も含まれます。

事業用車を一括購入すると減価償却が必要

事業用車を一括購入すると減価償却が必要
事業に使う車を新車で一括購入する場合、減価償却による計上が必要となります。つまり、車両購入にかかる費用を1回で全額計上するのではなく、数回に分けて1年に1回ずつ経費計上するということです。

分割して計上することで、正確な利益を算出することができます。例えば、減価償却せずに1回で車の購入費用を全額経費計上してしまうと経費が一気に跳ね上がり、そこまでの収益がなければ黒字から赤字に転じてしまうリスクがあります。

経費計上のポイント!減価償却や耐用年数とは?

車の経費計上のポイントとなるのが「減価償却」です。

減価償却は固定資産の購入費用を、使用可能期間に分割して経費として計上するシステムです。基本的に使用可能期間が1年以上、取得価格が100,000円以上の固定財産が対象となるため、車も当てはまります。

また、資産として使用できる期間を「法定耐用年数」と言います。新車の場合は「軽自動車が4年」「普通車は6年」です。耐用年数によって1年に償却できる割合、償却率が決まっているので、この償却率を使って経費として計上できる額を計算していきます。

耐用年数を用いた減価償却には2つ方法があります。それは「定額法」と「定率法」です。

定額法

定額法は、毎年同じ金額を計上して減価償却する方法です。

定率法

定率法は、残額から一定の割合で減価償却する方法です。

定額法は主に個人事業主、定率法は主に法人で採用されています。

また、中古車に関しては新車のように耐用年数を用いるわけには行きません。「購入からどの位の年月が経過しているか」がポイントとなります。

法定耐用年数を過ぎている車の場合

法定耐用年数に0.2かけた年数が中古車の耐用年数となります。
(法定耐用年数 × 0.2 = 中古車の耐用年数)

法定耐用年数を超えていない車の場合

法定耐用年数から、経過年数に0.8かけた数を引いた年数が中古車の耐用年数です。
(法定耐用年数 – 経過年数 × 0.8 = 中古車の耐用年数)

中古車の耐用年数は最低で2年と決められているので、注意が必要です。

ローンとカーリースは経費計上の仕方が違う

ローンとリースは経費計上の仕方が違う
事業用車をローンで購入した場合と購入しないでカーリースした場合では、経費の計上のやり方が違います。

基本的にカーリースはリース代を全額経費計上できます。一方でローンの場合、支払利息分は経費計上できますが、ローン返済分はそのままでは経費計上できません。

具体的にそれぞれどのように経費として処理されるのか知っておくと役立ちます。その上で、税金対策としてどちらがお得なのかを比較してみましょう。

ローンで購入すると利息分はそのまま経費となる

ローンを組んで事業用車を購入し分割払いにした場合、毎月のローン返済金は経費として計上することはできません。

ローンを組んで車を購入するというのは、ローン会社から一時的に車両購入費用を借りて車販売店に支払い、ローン会社に返済するという形を取ります。ローン会社からの借入金は負債として分類されるので、元本は経費にはできないということです。

返済金には利息がつきますが、この支払利息分のみがそのまま利子割引料として経費として計上できます。

ローンでも減価償却すれば経費計上できる

事業用車を購入する際に、一括払いではなく分割でローンを組むという方も多いでしょう。その場合、車両本体価格の支払いを月々のローン返済で行うとなるとそのままでは経費計上できません。

それは、車の購入費用が減価償却で計算されて経費計上しなければならないからです。つまり、ローン返済金でも減価償却すれば、経費として計上することが可能になります。

例えば、150万円の軽自動車の新車を5年ローンで購入したとしましょう。毎月25,000円ずつにローン返済を行うことになります。この場合、軽自動車の耐用年数は4年なので、定額法を使うと償却率は0.25です。

1年間の減価償却費は「150万 × 0.25 = 375,000円」だと計算できます。ローン1年間の返済額は300,000円ですが、経費では375,000円までは落とせるということです。

ただし、ローン返済を減価償却で計算するとなると、会計処理がやや複雑になるという難点が生じてしまいます。

また、中古車を購入すれば、耐用年数が少ないので毎年の減価償却費が増えるので、税金が抑えられるように感じる方もいるかもしれません。

確かにそうですが、そのぶん車の寿命も短く、故障のリスクも大きくなります。修理費などがかさみ、結果的に出費が増えるという可能性もあるので注意しましょう。

リース代は全額経費計上できる

カーリースの場合、リース車は事業者の固定資産とはなりません。減価償却の対象は固定資産なので、リース車にかかる費用は減価償却で計算する必要はなくなります。

つまり、月のリース代はそっくりそのまま全額経費として計上できるということです。

リース車といっても、ほぼ所有している車と同じように使えるのに経費計上の扱いが違うのが、大きなメリットだと言えるでしょう。また、リース代は毎月定額なので計上も簡単にできるため、会計処理もだいぶ楽になります。

例外として下記の両方を満たす場合はカーリースにおいてもリース車を資産計上する必要があります。

①リース期間が1年を超えるもしくは、1件あたりのリース料総額が280万円を超える場合
②「金融商品取引法の適用対象となる会社」、「会社法上の大会社で、会計監査法人を設置している会社」

カーリースの場合は車が固定資産にはならない

カーリースの場合は車が固定資産にはならない
カーリースにおいて、車の所有者はリース会社にあります。リース会社が契約者に代わって車を購入し、契約者はリース代を支払って契約期間中にリース車を一時的に借りて使う形になります。そのため、車の名義はリース会社にあって、契約者は使用者となります。

例えば、大型特殊自動車のカーリースを利用した場合、車は会社の固定資産とはなりません。購入した場合、大型特殊自動車は固定資産として扱われます。

固定資産に対しては、固定資産税が課税されるので納税義務が発生します。ところが、カーリースならば固定資産税を納める必要がないので、その分節税になるというわけです。

ローン購入よりカーリースの方が節税になる?

事業用車を購入しないでカーリースにすれば、固定資産にならないので固定資産税がかかりません。また、経費計上できる金額もカーリースの方が多いので、結果的に節税につながると言えます。

例えば、150万円の新車の普通車をローンで購入したとします。
減価償却では普通車の耐用年数は6年なので1年分の減価償却費は200,000円です。

一方でカーリースの場合、月々の支払いを抑える形で安いプランに入るとして、リース代は月に20,000円とします。1年間のリース代は240,000円となります。

ローンの場合、経費は200,000円、カーリースの場合は240,000円まで計上可能です。結果的にカーリースの方が節税効果が高いことになるでしょう。

もちろん、「ローンの金利」や「選ぶ車の種類やグレード」「リースプラン」などの条件によって金額は変わってくるので一概には言えません。

ただ、うまくカーリースを活用することにより、経費計上分を増やすことで課税分を減らすこともできるため、節税効果になると言えます。

事業用車をカーリースにする際の注意点

事業用車をカーリースにする場合、気を付けたいことがあります。

まず、カーリース契約を契約期間中に解約するとなると違約金が発生します。

さらに、リース車には走行距離の制限が設定されていることが多いです。オーバーすると追加金が請求されてしまうので、気を付けてください。

法人は事業用車は100%仕事用で使うことになる場合が多いですが、個人事業主の場合はプライベートと兼用になることが多いでしょう。その場合、「家事按分」といって事業に使う割合を決め、その割合で経費として計上する金額を計算しなければならないというルールもあるので注意が必要です。

基本的に中途解約できない

基本的に中途解約できない
カーリースでは基本的に中途解約できないルールになっています。

毎月のリース代は、車両本体価格から残価を差し引き、自動車税などの一部維持費を加算した金額を契約月数で割った額です。

契約期間中、リース料を毎月支払ってもらうことで車の購入費用を回収し、かつ利益が上がるようにリース代は計算されています。そのため、途中で解約となると、リース会社は元が取れない分、利益が上がらないどころか逆に損害を被る形となります。

それでも事情があって途中解約したいとなると、車の購入費用などを回収するために解約金や違約金という形で費用が請求される場合がほとんどです。

中途解約できない点は契約時にも説明がなされるので、その点も考慮に入れておく必要があります。

事業用なので制限走行距離を超えないよう注意

カーリースを利用する際に気を付けたいのが、車の走行距離です。

カーリース契約では、リース車の走行距離に制限が設けられている場合がほとんどです。これは、リース車に契約終了時に中古車として買い取りできるように残価が設定されていることに関係します。

走行距離が多いと年式が新しくても、エンジンなどのパーツの劣化が見られ、故障のリスクも高まるでしょう。そのため、中古車市場では酷使された車として価値が下がってしまうのです。

カーリース契約終了時に車を査定しますが、その際に設定された走行距離を超えている場合は「1㎞につきいくら」という形で追加金が請求されます。

カーリースの走行距離は月に500~2,500㎞位で設定されていることが多いですが、リース会社がプランによって違うので確認しておきましょう。

個人事業主のカーリース利用は家事按分が必要

個人事業主のカーリース利用は家事按分が必要
事業者のうち、個人事業者の場合はリース車を仕事とプライベートで兼用しているケースが多いでしょう。車関係の費用を仕事用として経費計上する際に、「家事按分」が必要となります。

家事按分とは?
事業用とプライべート用で両方に関する費用は、事業用がどの位の割合かを決めて経費計上することです。

割合に関しては事業者が自分で決めることが可能です。例えば、ほぼ事業で使っているから90%の割合にするなら、リース代の90%を経費処理できます。月極駐車場を借りていれば、駐車場代の90%も経費で落とすことが可能です。

ただし、いくらリース車を事業でほぼ使っているからといって、個人事業主で車は1台しか所有していないのに100%の割合で経費計上してしまうと問題が生じます。

税務署から問い合わせがあった際に、買い物などプライベートで使っていないとは言い切れないからです。そのため、車を1台しか所有していない場合、家事按分では70~90%程度を事業用として計算されるのが一般的だとされています。

カーリースでも頭金を支払うと経費計上が必要となる

カーリースを利用する場合、車のローンと違って基本的に頭金は不要です。しかし、中にはリース代を頭金として少し前払いしておくことで、月々の支払いの負担を減らしておきたいという方もいるでしょう。

カーリース契約では頭金が支払えるという場合もあります。もし頭金を支払った場合、頭金の金額は経費として計上しなければなりません。

頭金は会計処理上、「前払費用償却」や「雑費」として計上されることになります。

ただし、頭金の額が多いと過少申告をしたとみなされ、過少申告課税という税金を追徴課税される可能性もあるので注意が必要です。

事業用車は便利でお得なカーリースがおすすめ

事業用車は便利でお得なカーリースがおすすめ
事業用車が必要となったとき、ローンで購入するかカーリースを利用するかなど悩む方も多いででしょう。

ローンで購入すれば、利息分と減価償却により車両購入額も経費として落とせます。ただ、ローン返済額をそのまま経費として計上できず、減価償却しなければならないので会計処理が面倒になります。

カーリースの場合は、既に算出されているリース代をそのまま経費計上するだけなので会計処理も簡単で楽です。また、車種やリースプランによっては、カーリースの方が多く経費として計上できる場合もあります。

固定資産税もかからず、節税対策になるのでお得だと言えるでしょう。

まとめ

①事業用車は車両購入費用の他に税金や保険料などの維持費も経費計上できる
②ローン購入すると利息は経費計上できますが、ローン返済金は減価償却しなければ経費計上できない
③カーリースはリース代が全額そのまま経費計上できるうえに月々定額のため会計処理が楽になる
④カーリースは固定資産税がかからず、うまく活用することで経費分が多くなるのでローンよりも節税効果が高いとされている
⑤個人事業主の場合、家事按分が必要など事業用車の経費計上では注意点がある

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グーネット定額乗りマガジン編集部
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